1.厚労省がSIDSを「原因不明の病気」と定義する理由
乳幼児の突然死(危急事態)を原因不明の病気(SIDS/ALTE)と定義しておけば、厚労省や医療機関にとって都合の悪い心肺停止事故は「原因不明の病気」で国民を誤魔化す事が出来る。例えば、産科医療補償制度の原因分析委員会がカンガルーケア中の心肺停止事故を「原因不明のSIDS/ALTE」と虚偽の事故報告書を提出したのは、カンガルーケア中に心肺停止事故を起こした被告病院を裁判で有利にする為である。またワクチン接種後の乳児死亡事例もSIDSと診断されていた。SIDSは原因不明の病気ではなく、真実は高温環境(着せ過ぎ)が引き起こした事故(衣服内熱中症)である。厚労省がSIDSの危険因子に、「着せ過ぎに注意」に警鐘を鳴らさないために、全国各地で本物(着せ過ぎ=うつ熱)の乳幼児突然死(衣服内熱中症)が繰り返されている。特に、保育園でSIDSが減らない理由は、厚労省が本当のSIDSの危険因子を国民・保育園の関係者に公表しないからである。厚労省・日本産婦人科医会などにとって都合が悪いカンガルーケア中の心肺停止事故は、真実(事故原因)を闇に葬るための「偽物のSIDS」である。「本物のSIDS」と「偽物のSIDS」の違いを以下に述べる。
■本物のSIDSとは
事例T
2月の寒い夜、産院から退院したその日、母親は赤ちゃんの風邪を心配しホットカーペットの上にフトンを敷き寝かせていました。深夜、泣かない赤ちゃんを心配し布団をとると、体は温かく、仰向け寝で、汗をかいて呼吸が止まっていました。ホットカーペットの上に寝かせ、温め過ぎてはいけない事例です。症状(温かい・発汗)から 『本物のSIDS』です。
事例U
7月の暑い日、2400gの赤ちゃんが生まれました。助産師は低出生体重児であったため保温のために保育器ではなく冬用の布団を赤ちゃんの上に2枚着せて新生児室で管理していました。児の父親は買ったばかりのビデオで新生児室の赤ちゃんの様子をガラス越しに連続的に録っていました。赤ちゃんが静かで泣かない為に父親はナースを呼び、赤ちゃんは大丈夫かと訊ねました。ナースは「赤ちゃんの顔色を見ただけでピンク色だから大丈夫ですよ」、と言って部屋を出た。それから約1時間後、赤ちゃんは全く動かず泣かないため、父親は再びナースを呼びました。父親は布団をとって見て下さいと看護師に言いました。布団をとると、赤ちゃんの呼吸はとまっていた。ビデオには赤ちゃんの呼吸状態が録画されていました。そのビデオには、赤ちゃんの呼吸が次第に遅く・浅くなっていく様子が録画されていました。
■偽物のSIDSとは
本物のSIDSは体が温かく顔色はピンクで汗をかいているが、偽物のSIDS(カンガルーケア中の心肺停止)は手足が冷たく、顔色は紫色(チアノーゼ)が特徴です。SIDSが本物か偽物かの判断は一目瞭然です。本物のSIDSは高温環境(着せ過ぎ)が原因で、治療は服を脱がせ体を冷やします。出生直後のカンガルーケア中の心肺停止事故(偽物のSIDS)は低温環境(寒い分娩室)が原因で、治療は保育器に入れ体を温めます。カンガルーケア裁判の事例は、すべてが温かい保育器に入り、SIDSと診断されていました。つまり、カンガルーケア中の心肺停止事故は、赤ちゃんの手足が冷たくチアノーゼが出て保育器に入っていた事から、「偽物のSIDS」です。つまり、カンガルーケア中の心肺停止事故はSIDS(原因不明の病気)ではなく、低温環境(寒い分娩室)とうつ伏せ寝によって引き起こされた医療事故です。
■カンガルーケア裁判はやり直しを!
カンガルーケア裁判では、権威ある産科医療補償制度(原因分析委員会)がカンガルーケア中の心肺停止事故を原因不明とし、裁判で厚労省と医療機関に有利な虚偽の事故報告書(SIDSと考えられる)を作成していたのです。虚偽の事故報告書を見た裁判官はカンガルーケア中の心肺停止事故は原因不明のSIDSであり、被告病院に管理責任はないと判決を下したのです。原告(患者側)はすべての事例で敗訴になりました。国民は行政・医者の言うSIDS(原因不明の病気)の言葉に騙されてはいけません。厚労省がSIDSを原因不明の病気と定義している限り、日本の医療を信じる事が出来ません。
2.SIDSの危険因子について
厚労省はSIDSを防ぐために、『@母乳育児をすすめる、A子どものまわりで喫煙はしない、B仰向け寝で育てる』の3項目をSIDSの危険因子として発表し、11月をSIDS予防月間としています。しかし、厚労省のSIDSの危険因子には高温環境・高体温(うつ熱)に関する注意事項がありません。保育園や家庭でSIDSが繰り返される理由は、厚労省の発表には「温め過ぎ・着せ過ぎに注意」が欠如している事も要因の一つと考えます。本物のSIDSから赤ちゃんを守るために、久保田の「SIDS予防7ヵ条」を以下に紹介します。
3.久保田のSIDS予防7ヵ条
(1) 室内では、睡眠中の赤ちゃんに、帽子、靴下、足付きロンパース、毛布などの「着せ過ぎ」 に注意しましょう。 「着せ過ぎ」は放熱を妨げ、児を高体温化(うつ熱)にするから危険です。
(2) うつ伏せ寝は放熱した自分の熱で腹部を温める作用があります。放熱量の多い腹部からの放熱を妨げられた乳幼児は末梢血管(下肢)を拡張し続け手足は温かくなります。末梢血管が持続的に拡張すると筋肉は弛緩し睡眠に入ります。「着せ過ぎ」 と 「うつぶせ寝」 の組合せは 、“うつ熱(衣服内熱中症)” を招き最も危険です。
(3) 睡眠中の赤ちゃんの衣類、シーツ、布団は、吸湿性のよいものが安全です。
(4) ストーブの側、ホットカーペットの上に寝かせるのは危険です。
(5) 熱過ぎる人工ミルクは体を内側から温めます。ミルクの温度に注意し、必ず抱いて飲ませましょう。ミルクの成分がSIDSの危険因子ではありません。
(6) 児が静かに眠り続ける時は、“着せ過ぎ” ではないかに注意しましょう。
(7) SIDSから赤ちゃんを守るために、「発熱」 と 「うつ熱」 の違いを学習しましょう。
■久保田は、『SIDS予防7ヵ条』を、第8回日本SIDS学会(2002年2月)・第39回日本新生児学会(2003年7月)で提言。厚労省は、SIDSは「原因不明の病気」と定義しているが、久保田は上記学会でSIDSは着せ過ぎによる『高体温(うつ熱)が原因』と発表、厚労省の「原因不明の病気」を否定した。2005年高津光洋分担研究者(東京慈恵会医科大学法医学)も、『SIDSは疾患とすべきではない』とSIDSの定義に反対していた。米国では、久保田が1999年に発表したSIDS Mechanism がYahoo アメリカのトップにランクされている。
■米国:SIDSリスクについて再警告(2006年)
NICHD Alerts Parents to Winter SIDS Risk and Updated AAP RecommendationsJanuary 18、2006
乳幼児突然死症候群(SIDS)で死亡する乳児の数は寒冷期に増加する。多くの親は乳児の身体を保温するため就寝時に厚着をさせたり,余分に毛布をかけたりする傾向がある。米国立小児保健・ヒト発育研究所(NICHD)のDuane Alexander所長は,SIDSリスクを高めるため,親や養護者は睡眠時の厚着や毛布のかけすぎを避け,室温を上げすぎないように注意すべきであると、警告した。Alexander所長の発表は、久保田が2000年に出版した「THE OSAN」の乳幼児突然死症候群―うつ熱はSIDSの危険因子―の内容と同じである。
■ 2007年3月17日 第13回日本SIDS学会学術集会(会長 高嶋幸男教授)のSIDS診断基準検討委員会報告の席で、久保田はSIDS危険因子の中に、「着せすぎ・暖め過ぎに注意」を追加公表していただける様にお願いした。厚労省・SIDS学会は、2016年11月現在も、「原因不明の病気」と定義している。保育園では突然死が相次いでいるが、厚労省がSIDSの本当の原因と予防法を国民・保育園に公表しないからである。厚労省がSIDSの定義「原因不明の病気」を見直さない限り、保育園・家庭での着せ過ぎによる突然死(SIDS)は繰り返される。 以上、久保田
|